住宅ローン控除は年末調整が必要? | 長野県で新築・ローコスト住宅といえば家モン

新着情報NEWS

2020/11/22

住宅ローン控除は年末調整が必要?

こんばんは。ローコスト住宅専門店 家モンの三好です。

今年もあとわずかになりましたね。
去年のように雪が降らなければいいのですが、今年はそれなりに降る見込みだそうです。

 

さて今日は新築した後に必要になる住宅ローン控除についてです。
ですので、少し長くなります。

 

給与所得以外に収入のない会社員が住宅ローン控除を利用する場合、
住宅ローンを組んで入居した1年目は確定申告、2年目以降は年末調整での手続きを行います。

 

住宅ローン控除とは正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、
国の制度として「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。

合計所得金額3,000万円以下の個人が、一定の住宅ローンを利用して住宅を
新築または取得、あるいは増改築した場合に利用できる制度です。
ただし住宅は床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の
部分が専ら自己の居住の用に供するものである必要があります。
また、一定の住宅ローンとは、返済期間が10年以上の割賦償還による
返済方法の借入金とされており、ご自身の親や知人から住宅購入資金を
借りても控除の対象になりません。

住宅ローンの年末残高(12月31日時点の住宅ローンの残高)の1%相当額が、
最大40万円(認定長期優良住宅などは 50万円、個人間売買の中古住宅は20万円)
その年に納税した所得税から控除されます。所得税から引き切れない額がある場合は、
所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大136,500円が住民税からも控除することができます。

控除される期間は10年間なので、合計最大400万円
(認定長期優良住宅などは500万円、消費税が非課税の中古住宅は200万円)が還付されます。

 

1年目は確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。
確定申告の時期は、会社員などの給与所得者は購入・入居した年の翌年1月1日から3月15日まで、
自営業者など毎年確定申告を行っている場合は2月16日~3月15日(※)
の一般の申告とあわせて行います。還付金は確定申告後1ヵ月~2ヵ月程度で指定した銀行口座に振込まれます。

2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける
給与所得以外に収入のない会社員の場合、入居して2年目以降は
年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。

年末調整の書類を勤務先に提出する際には、必要な書類もあわせて提出する必要があります。

ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、
年末調整を利用しない人は2年目以降も確定申告が必要になります。

概要だけですが、こんな感じです。

書いてある内容は難しく感じるかもしれませんが、やってみるとそんなに
難しくはないと思います。

 

ではまた来週。

新着情報一覧へ戻る

ご相談はすべて無料です!

ページトップへ